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社会人が中国留学中に選挙に参加することが可能です。
日本人有権者は海外在住中に国政選挙、つまり、衆議院、参議院の、比例区選挙、選挙区選挙ともに投票することができます。これを在外選挙といいます。
在外選挙の手続きは日本の在外公館で行います。中国の場合、北京の日本大使館、上海などの日本総領事館で行います。この際、本人または同居家族が登録申請を行わなければなりません。郵送などでの届出はできません。
登録先となる選挙区は、日本出国前に最後に住民票があった自治体となります。また、在外選挙に参加できるのは日本国内に住民票がない人に限られるため、海外転出届をしておかなければ在外選挙はできません。
なお、在外公館に申請登録をしてから実際に選挙に参加できるようになるまでは2ヶ月ほどかかります。早めの登録が必要です。
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